疲労度チェック

疲れたときに使える制度

ここに載せたのは、気の持ちようの話ではなく、法律か公的な事業として実際に存在していて、条件を満たせば本人が 申し出ることで使えるものだけです。数字はすべて条文と公的機関の資料で確認しています。

当サイトは、あなたが対象にあたるかどうかの判断はしません。それを 決めるのは医師・労働基準監督署・保険者・市区町村です。各項目に 「どこに言うか」を書いてあります。

働いている会社員・公務員・パート・アルバイト・自営業・フリーランス

  • 医師の面接指導を、自分から申し出る

    残業が月80時間を超えていて疲れがたまっているなら、申し出れば会社は医師の面接指導をさせる義務があります。

    時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超えた人には、会社からその時間数が通知されます。そのうえで疲労の蓄積が認められる人が申し出た場合、会社は医師による面接指導を行わなければなりません。ここで大事なのは、これが会社の好意ではなく法律上の義務だという点と、動き出すきっかけが本人の申出だという点です。申し出ないと始まりません。面接指導の結果によっては、労働時間の短縮や配置転換などの措置が取られます。

    対象
    時間外・休日労働が月80時間超
    きっかけ
    本人の申出
    会社側
    実施は義務

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口、産業医、衛生管理者

    根拠:労働安全衛生法66条の8、労働安全衛生規則52条の2

    出典:kokoro.mhlw.go.jp

  • 残業時間には、法律の上限がある

    原則は月45時間・年360時間。特別な事情があっても超えられない線が別に決まっています。

    時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があって労使で特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、休日労働を含めて単月100時間未満、複数月の平均で80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで、という線を超えることはできません。これは目安ではなく罰則付きの規制です。自分の残業時間がこの線を超えているかどうかは、まず自分の勤怠記録で数えてみてください。アルバイトも労働者なので、同じ規制の対象です。

    原則
    月45時間・年360時間
    特別条項があっても
    年720時間以内
    同上
    単月100時間未満(休日労働を含む)
    同上
    複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
    同上
    月45時間超は年6回まで

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口、労働基準監督署の総合労働相談コーナー

    根拠:労働基準法36条

    出典:hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp

  • 年次有給休暇を、1時間だけ使う

    労使協定があれば、年5日の範囲内で年休を時間単位で取れます。丸1日休むほどではないときに効きます。

    年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定を結んでいる職場では、年5日の範囲内で時間単位で取ることができます。通院に2時間、午後だけ休む、といった使い方ができるので、「丸1日休むほどではないが、このままでは持たない」ところで手が打てます。まず自分の職場に労使協定があるかを確認してください。なお年次有給休暇そのものは、パート・アルバイトにも労働日数に応じて付与されます。「うちはバイトだから無い」というのは誤りです。

    時間単位で使える量
    年5日の範囲内
    必要なもの
    労使協定
    パート・アルバイト
    日数に応じて付与される

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口

    根拠:労働基準法39条4項(時間単位)、39条3項(比例付与)

    出典:work-holiday.mhlw.go.jp

  • 終業から次の始業までの休息時間(勤務間インターバル)

    退勤から翌日の出勤まで一定時間を空ける制度。導入は会社の努力義務です。

    1日の勤務が終わってから翌日の出社までに、一定時間以上の休息を空ける仕組みを勤務間インターバル制度といいます。働き方改革関連法により、労働時間等設定改善法で会社の努力義務とされました。この診断で「次までの休息」に点が付いた人は、ここが直接効く場所です。努力義務なので会社に導入を強制はできませんが、制度を入れる会社には国の助成金(働き方改革推進支援助成金)があります。要求ではなく提案の材料として使えます。

    位置づけ
    会社の努力義務
    会社向けの支援
    働き方改革推進支援助成金

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口、労働組合

    根拠:労働時間等の設定の改善に関する特別措置法2条1項

    出典:work-holiday.mhlw.go.jp

  • 傷病手当金 — 休んでいる間の生活費

    病気やけがで働けず給料が出ないとき、健康保険から日額のおよそ3分の2が出ます。

    業務外の病気やけがで療養のため働けず、給料が支払われないとき、健康保険から傷病手当金が支給されます。休んだ日から連続して3日間の待期の後、4日目以降の働けなかった日が対象です。金額は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2で、1日あたりで計算されます。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。通算なので、途中で復帰して支給が止まった期間は数えられません。「お金が無いから休めない」で止まっている人が、最初に確認する制度です。

    待期
    連続3日、4日目から支給
    1日あたり
    標準報酬日額の3分の2
    支給期間
    支給開始から通算1年6か月

    どこに言うか:加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)、会社の担当者

    根拠:健康保険法99条(令和4年1月から通算化)

    出典:www.kyoukaikenpo.or.jp

学生高校生・大学生・専門学校生。アルバイトや部活を含む

  • 残業時間には、法律の上限がある

    原則は月45時間・年360時間。特別な事情があっても超えられない線が別に決まっています。

    時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があって労使で特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、休日労働を含めて単月100時間未満、複数月の平均で80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで、という線を超えることはできません。これは目安ではなく罰則付きの規制です。自分の残業時間がこの線を超えているかどうかは、まず自分の勤怠記録で数えてみてください。アルバイトも労働者なので、同じ規制の対象です。

    原則
    月45時間・年360時間
    特別条項があっても
    年720時間以内
    同上
    単月100時間未満(休日労働を含む)
    同上
    複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
    同上
    月45時間超は年6回まで

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口、労働基準監督署の総合労働相談コーナー

    根拠:労働基準法36条

    出典:hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp

  • 年次有給休暇を、1時間だけ使う

    労使協定があれば、年5日の範囲内で年休を時間単位で取れます。丸1日休むほどではないときに効きます。

    年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定を結んでいる職場では、年5日の範囲内で時間単位で取ることができます。通院に2時間、午後だけ休む、といった使い方ができるので、「丸1日休むほどではないが、このままでは持たない」ところで手が打てます。まず自分の職場に労使協定があるかを確認してください。なお年次有給休暇そのものは、パート・アルバイトにも労働日数に応じて付与されます。「うちはバイトだから無い」というのは誤りです。

    時間単位で使える量
    年5日の範囲内
    必要なもの
    労使協定
    パート・アルバイト
    日数に応じて付与される

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口

    根拠:労働基準法39条4項(時間単位)、39条3項(比例付与)

    出典:work-holiday.mhlw.go.jp

  • 学生相談室・保健センター

    ほぼすべての大学・専門学校にある無料の相談窓口。成績にも単位にも影響しません。

    学生相談室(学生支援センター)と保健管理センターは、在学生であれば無料で使えます。相談内容が教員や保護者に伝わることは、本人の同意がない限りありません。ここで扱うのは心の相談だけではなく、履修が回らない、バイトと学業の両立が持たない、といった段取りの話も含まれます。体調で授業に出られない期間が続くときは、診断書をもとにした配慮や、休学・復学の手続きの相談もここが入口になります。

    費用
    在学生は無料
    成績への影響
    無い

    どこに言うか:在学している学校の学生相談室、保健管理センター、学生課

    根拠:各学校の学則・学生支援体制(学校教育法に基づく)

    出典:www.jasso.go.jp

家事・育児が中心子育て中の方、家のことを主に担っている方

  • 産後ケア事業 — 産後1年までの休息と相談

    市区町村の事業。宿泊・日帰り・訪問の3つの形で、休息とケアを受けられます。

    出産後1年以内の母子に対して、市区町村が心身のケアと育児のサポートを提供する事業です。宿泊型、日帰り(デイサービス)型、自宅に来てもらう訪問型の3種類があります。母子保健法の改正で、市区町村の努力義務として位置づけられました。令和4年度時点で約84%の市区町村が実施しています。「体調が悪いわけではないから申し訳ない」で見送る人が多い制度ですが、休息そのものが目的に含まれている事業です。費用は自治体ごとに決まっており、住民税非課税世帯などの減免があることもあります。

    対象
    出産後1年以内の母子
    宿泊型・日帰り型・訪問型
    実施
    約84%の市区町村(令和4年度)

    どこに言うか:住んでいる市区町村の母子保健の窓口、こども家庭センター

    根拠:母子保健法17条の2

    出典:sukoyaka21.cfa.go.jp

  • 子育て短期支援事業(ショートステイ) — 子どもを預けて休む

    保護者の疾病や疲労で子どもの世話が難しいとき、児童養護施設などで短期間預かってもらえます。

    保護者の病気や出産、看護、そして**疲労**によって家庭で子どもを見るのが難しいとき、施設や里親が短期間預かる市区町村の事業です。理由として「育児疲れ」が明示的に含まれているのがこの制度の要点で、特別な事情がなければ使えないものではありません。宿泊を伴うショートステイと、夜間に預かるトワイライトステイがあります。利用には事前の申請が必要なことが多いので、必要になってから調べるのではなく、先に窓口で条件を聞いておくと動きが早くなります。

    理由に含まれるもの
    疾病・出産・看護・育児疲れ など
    ショートステイ(宿泊)・トワイライトステイ(夜間)

    どこに言うか:住んでいる市区町村の子育て支援の窓口、こども家庭センター

    根拠:児童福祉法6条の3第3項

    出典:www.cfa.go.jp

  • 一時預かり・ファミリー・サポート・センター

    理由を問わず、数時間だけ子どもを預けられる仕組み。休むために使って構いません。

    保育所や地域の子育て支援拠点で一時的に子どもを預かる一時預かり事業と、地域の会員同士で送迎や預かりを助け合うファミリー・サポート・センター事業があります。どちらも、就労していなくても、理由が「休息」でも使えるのが普通です。登録や事前面談が必要な場合が多いので、疲れ切ってから調べるのではなく、動けるうちに登録だけ済ませておくのが実際的です。

    一時預かり
    保育所・子育て支援拠点などで数時間から
    ファミサポ
    地域の会員同士。送迎や短時間の預かり

    どこに言うか:住んでいる市区町村の子育て支援の窓口

    根拠:児童福祉法6条の3第7項(一時預かり)、同第14項(子育て援助活動支援)

    出典:www.cfa.go.jp

家族の介護をしている同居・別居を問わず、家族の介護や介助をしている方

  • 年次有給休暇を、1時間だけ使う

    労使協定があれば、年5日の範囲内で年休を時間単位で取れます。丸1日休むほどではないときに効きます。

    年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定を結んでいる職場では、年5日の範囲内で時間単位で取ることができます。通院に2時間、午後だけ休む、といった使い方ができるので、「丸1日休むほどではないが、このままでは持たない」ところで手が打てます。まず自分の職場に労使協定があるかを確認してください。なお年次有給休暇そのものは、パート・アルバイトにも労働日数に応じて付与されます。「うちはバイトだから無い」というのは誤りです。

    時間単位で使える量
    年5日の範囲内
    必要なもの
    労使協定
    パート・アルバイト
    日数に応じて付与される

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口

    根拠:労働基準法39条4項(時間単位)、39条3項(比例付与)

    出典:work-holiday.mhlw.go.jp

  • 介護休業 — まとまって休む

    対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて休めます。自分が介護し続けるための休みではなく、体制を作るための休みです。

    要介護状態の家族を介護する労働者は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して介護休業を取得できます。ここを誤解しやすいのですが、93日は「自分がつきっきりで介護する期間」として設計されたものではありません。介護保険の申請、ケアマネジャーとの調整、施設やサービスの手配といった、その後も働き続けるための体制を作る期間として想定されています。全部を自分で抱える方向に使うと、93日後に何も残りません。

    日数
    対象家族1人につき通算93日
    分割
    3回まで

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口

    根拠:育児・介護休業法11条

    出典:www.mhlw.go.jp

  • 介護休暇 — 1日または1時間単位で休む

    年5日(対象家族が2人以上なら年10日)まで。時間単位でも取れます。

    通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせなど、短時間の用事のために取れるのが介護休暇です。対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取得でき、時間単位での取得もできます。介護休業(通算93日)とは別枠なので、両方使えます。「半休を取るほどでもない用事のたびに年休が減っていく」状態の人は、こちらに切り替えられないか確認してください。

    日数
    年5日(対象家族2人以上は年10日)
    単位
    1日または時間単位
    介護休業との関係
    別枠。両方使える

    どこに言うか:会社の人事・労務の窓口

    根拠:育児・介護休業法16条の5

    出典:www.mhlw.go.jp

  • 介護休業給付金 — 介護休業中のお金

    雇用保険から、休業開始時の賃金日額のおよそ67%が出ます。

    介護休業を取った雇用保険の被保険者には、介護休業給付金が支給されます。金額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で計算され、同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。介護休業は無給の会社が多いので、休業そのものだけを見て「収入が止まる」と判断すると、使えるはずの休みを見送ることになります。申請先は会社を通じてハローワークです。

    支給率
    休業開始時賃金日額の67%
    限度
    同じ家族について93日、3回まで

    どこに言うか:会社を通じてハローワーク

    根拠:雇用保険法(介護休業給付)

    出典:www.mhlw.go.jp

  • 地域包括支援センター — 介護の相談の入口

    市区町村が設置する、高齢者の介護・福祉・保健の総合相談窓口。無料です。

    介護保険の申請、ケアマネジャーの紹介、使えるサービスの整理まで、どこから手をつければいいか分からない状態をまとめて引き受ける公的な窓口です。相談は無料で、まだ介護保険の認定を受けていなくても使えます。介護をしている人自身の疲れについても相談先です。短期入所(ショートステイ)のように、介護している側が休むためのサービスもここから手配できます。

    費用
    相談は無料

    どこに言うか:住んでいる市区町村(担当区域のセンター)

    根拠:介護保険法115条の46

    出典:www.mhlw.go.jp

休職中・求職中休職・療養中、失業中、就職活動中の方

  • 傷病手当金 — 休んでいる間の生活費

    病気やけがで働けず給料が出ないとき、健康保険から日額のおよそ3分の2が出ます。

    業務外の病気やけがで療養のため働けず、給料が支払われないとき、健康保険から傷病手当金が支給されます。休んだ日から連続して3日間の待期の後、4日目以降の働けなかった日が対象です。金額は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2で、1日あたりで計算されます。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。通算なので、途中で復帰して支給が止まった期間は数えられません。「お金が無いから休めない」で止まっている人が、最初に確認する制度です。

    待期
    連続3日、4日目から支給
    1日あたり
    標準報酬日額の3分の2
    支給期間
    支給開始から通算1年6か月

    どこに言うか:加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)、会社の担当者

    根拠:健康保険法99条(令和4年1月から通算化)

    出典:www.kyoukaikenpo.or.jp

  • 失業給付の受給期間を延長する

    病気・けが・出産・介護などですぐに働けないとき、受給できる期間を最大3年延ばせます。

    雇用保険の基本手当は、原則として離職の翌日から1年以内に受け取り終える必要があります。しかし病気やけが、妊娠・出産、育児、家族の介護などで引き続き30日以上働けない場合は、申し出ることで受給期間を最大3年延長できます。合わせて最長4年です。これを知らずに「療養しているうちに1年が過ぎた」となると、受け取れるはずだった給付が消えます。療養に入る時点で、先にハローワークへ確認してください。

    原則の受給期間
    離職の翌日から1年
    延長できる期間
    最大3年(合計で最長4年)
    条件
    引き続き30日以上働けないこと

    どこに言うか:住所を管轄するハローワーク

    根拠:雇用保険法20条

    出典:www.hellowork.mhlw.go.jp

どの区分の人でも使える窓口

  • 働く人の「こころの耳電話相談」

    0120-565-455

    平日 17:00〜22:00 / 土日 10:00〜16:00(祝日・年末年始を除く)

    厚生労働省の委託事業。働く人とその家族が対象で、無料・匿名で使えます。電話のほか、SNS相談とメール相談もあります。

    2026年1月から、番号を通知しない発信は受けられません。非通知設定の場合は先頭に「186」を付けてかけてください。

  • 総合労働相談コーナー

    各都道府県の労働局・労働基準監督署の中にあります。労働時間・休暇・退職など、働くことに関する相談を分野を問わず受けます。予約不要・無料で、匿名でも相談できます。

  • 地域の保健所・保健センター

    住んでいる市区町村の窓口です。心身の不調、育児、介護のどれについても、まずどこに行けばいいかを整理してもらえます。無料です。

14件。まず自分の疲れがどの水準かを見るなら疲労度チェックへ。用語は疲れの言葉事典にまとめています。

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